昨日の投稿に早速苦情がありました。
「カシューでの絵付けも30年以上やっているので伝統工芸品。」との事。
話を聞いて唖然としました。
こう言った考えが会津漆器の価値を落としているんですね。
真面目に漆に携わる職人の事なんて知らないのでしょう。
その意見ではプラスチックや樹脂の器も伝統工芸品に入ってしまいます。
そこで伝統工芸品の定義を並べてみます。
「伝統的工芸品として経済産業大臣の指定を受けるための要件は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)の第2条で以下のとおり規定されています。」
①主として日常生活の用に供されるものであること。
②その製造過程の主要部分が手工業的であること。
③伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
④伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
⑤一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
伝統とはおおよそ100年の時間が必要となっています。
カシューでの絵付けや吹き付けでは伝統工芸士にはなれません。
漆器店と言う看板を掲げているのなら伝統工芸品、漆器とは何かを勉強し直して欲しいものです。
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